会社設立

Incorporation

 法人設立の迅速な対応とサービス費用の両面でご好評を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。
 お客様から頂くご相談の中で多いのが個人事業主と法人(会社)のどちらがいいですか?のご質問です。個人事業主と会社設立のどちらかが良いかを検討する際のポイント及び会社設立をした場合のメリット、デメリットについて紹介致します。


 
①社会的信用

 法人は商号、住所、目的代表者、資本金、役員等が登記されますので、一般的に個人事業主よりも信用が高いです。 ハウスメーカー等の大手企業は、実績があっても個人事業主へ仕事を発注しない法人もあります。
 
 

②節税面でのメリット

給与所得控除が使える

 会社から役員報酬として給与を貰えば、売上から必要経費を控除した金額から、さらに給与所得控除(役員報酬の一定金額を必要経費とみなして所得から控除する)が使え、課税される所得を小さくすることが可能です。

所得税と法人税の税率の差

 個人事業主の所得税は超過累進課税のため、所得が増えれば増える程、税率が高くなっていきます。一方、法人の税率は一定なので、個人事業主の所得が大きくなればなるほど、会社設立による節税効果は高くなります。

経費の幅が増える

 会社の経費は原則としてすべて事業活動のために支出されたものとみるという前提があります。このため、自宅兼事務所、自動車、生命保険料、退職金など、法人にした方が経費として認められる幅が広くなります。

欠損金を10年間繰越できる

 個人事業主の場合、純損失の繰越は3年間しかできませんが、法人の場合、青色欠損金を10年間繰り越すことができます。

消費税の免税効果

 個人事業主であっても法人であっても創業時の2年間(2期間)は消費税が原則として免税となります。したがって、個人での創業から2年後に個人事業主を廃止し、それに代わって法人を設立すれば、最長で4年間の消費税の納税免除が可能です。

ご家族への給与

 個人事業主では原則として家族に給与を支払えません。青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合にのみ認められています。法人の場合はそういった制限が無いため、実際に事業に従事していれば、労働の対価として相当と認められる金額を家族に給与として支払うことが可能です。これによって、所得分散をして経営者の所得税、住民税を節税することが可能になります。

 
 

③融資・資金調達
 個人事業主の場合は、青色申告であっても、決算書を作る法人と比べ簡便な決算書です。個人の場合、家計と事業の区別が曖昧で、また青色申告で65万円の控除を受けない限り、貸借対照表の添付が免除されています。
 このため金融機関は融資審査の際に、与信を明確に判断できないので、法人に比べて融資条件が厳しくなります。

 
 

④求人の印象の向上

 人材の採用募集活動において、個人事業は法人より不利になりがちです。昨今は安定した雇用が求められているため、同じ条件の求人でも法人の方が優秀な人材が集まりやすい傾向にあります。

①社会的信用

 法人は商号、住所、目的代表者、資本金、役員等が登記されますので、一般的に個人事業主よりも信用が高いです。 ハウスメーカー等の大手企業は、実績があっても個人事業主へ仕事を発注しない法人もあります。
 
 

②節税面でのメリット

給与所得控除が使える

 会社から役員報酬として給与を貰えば、売上から必要経費を控除した金額からさらに給与所得控除(役員報酬の一定金額を必要経費とみなして所得から控除する)が使え、課税される所得を小さくすることが可能です。

所得税と法人税の税率の差

 個人事業主の所得税は超過累進課税のため、所得が増えれば増える程、税率が高くなっていきます。一方、法人の税率は一定なので、個人事業主の所得が大きくなればなるほど会社設立による節税効果は高くなります。

経費の幅が増える

 会社の経費は原則としてすべて事業活動のために支出されたものとみるという前提があります。このため、自宅兼事務所、自動車、生命保険料、退職金など、法人にした方が経費として認められる幅が広くなります。

欠損金を10年間繰越できる

 個人事業主の場合、純損失の繰越は3年間しかできませんが、法人の場合、青色欠損金を10年間繰り越すことができます。

消費税の免税効果

 個人事業主であっても法人であっても創業時の2年間(2期間)は消費税が原則として免税となります。したがって、個人での創業から2年後に個人事業主を廃止し、それに代わって法人を設立すれば、最長で4年間の消費税の納税免除が可能です。

ご家族への給与

 個人事業主では原則として家族に給与を支払えません。青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合にのみ認められています。法人の場合はそういった制限が無いため、実際に事業に従事していれば、労働の対価として相当と認められる金額を家族に給与として支払うことが可能です。これによって、所得分散をして経営者の所得税、住民税を節税することが可能になります。

 
 

③融資・資金調達
 個人事業主の場合は、青色申告であっても、決算書を作る法人と比べ簡便な決算書です。個人の場合、家計と事業の区別が曖昧で、また青色申告で65万円の控除を受けない限り、貸借対照表の添付が免除されています。
 このため金融機関は融資審査の際に、与信を明確に判断できないので、法人に比べて融資条件が厳しくなります。

 
 

④求人の印象の向上

 人材の採用募集活動において、個人事業は法人より不利になりがちです。昨今は安定した雇用が求められているため、同じ条件の求人でも法人の方が優秀な人材が集まりやすい傾向にあります。

デメリット

①会社の設立に時間・コスト(20万円程度)、赤字でも法人住民税均等割(7万円)がかかる。
②社会保険への加入が義務づけられている。
③法人の預金の個人使用ができない。

個人事業主と法人の違い
 
弊社へのご依頼のメリット

 法人設立後の顧問契約が前提となりますが、弊社では株式会社等の法人設立を手数料無料にて支援しております。通常司法書士等に依頼した場合、10万円程度の手数料がかかるところ当社では無料にて支援しております。お気軽にお問合せ下さい。
 

法人設立流れ

おおまかな内容と流れです。


①ご面談させていただき、設立したい法人の内容の聞き取りをさせていただきます。

②法人設立関係書類(定款等)の作成を代行いたします。

③法人設立登記完了後、同時に必要となる税務関係の書類(青色申告の申請等)を併せて提出いたします。


ご相談から法人設立まで一カ月程度とお考え下さい。
また同時に社会保険にも加入される場合には社会保険手続についても可能な限りアドバイスいたします。

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